剰余金の処分

剰余金処分の際の準備金の積み立て

前決算日3/31とする。の資本金1/4に達するまで利益準備金資本準備金を積み立てる。
これは、利益を処分する=株主還元するということであり、その際、株主に配当するなら債権者のことも考えてねということで資本金の1/4に達するまで(なぜ1/4までかはわからないが)準備金(利益、資本)を積み立てることが強制される。

配当する=準備金を配当の1/10または資本金1/4積み立てると覚える。(配当日で資本金の1/4を判断することに注意!!!)
(中間配当時も同じ考え方)

株式会社Aは×1年5月に行った定時株主総会において、金銭による剰余金の配当90万円(原資の内訳:繰越利益剰余金60万円、その他資本剰余金30万円)を決議した。

株式会社A社の×1年3月期の貸借対照表の純資産の部は次のとおりである。

資本金     :400万円
資本準備金   : 80万円
その他資本剰余金:100万円
利益準備金   : 17万円
繰越利益剰余金 :300万円

借) 繰越利益剰余金 62 (貸)未払配当金60
                  利益準備金 2
その他資本剰余金31   未払配当金30
                  資本準備金 1

利益準備金は、繰越利益剰余金からの積み立て。
資本準備金は、その他資本剰余金からの積み立て。


準備金積立額
1 400万/4=100万
2 (80+17)=97
3 1-2=3万
4 90万*1/10=9万
5 3万<9万 *3万
  3万*60/(60+30)=2万(利益準備金)残り1万、資本準備金となる。